第1条 この規程は、首都圏若者サポートネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
第2条 運営委員会は、社会的養護下にある者および社会的養護の措置解除者等、又はこれに類する者をサポートするための活動を行う。
第3条 運営委員会は前条の目的を達成するために,次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
第4条 運営委員会は、本会の目的及び事業に賛同する次に掲げるものをもって構成する。
2.当運営委員会には、10名以上30名以内の委員を置く。
第5条
委員の選任は、運営委員会の議決によって行う。
第6条
2.委員のうち、委員長及び副委員長を各1名置く。
3.委員長は互選により定め、副委員長は委員長が選任する。副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第7条 委員の任期は4年とする。また、再任を妨げない。
2.任期途中で交代した委員の任期は、前任者の残りの期間とする。
3.委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
第8条 委員が次の各号に該当する場合は、運営委員会の判断をもって解任することができる。
第9条 委員には報酬を支給しない。
2.委員が職務に関して費用を負担した場合は、その弁済を申請することができる。
第10条 運営委員会の事務局は「公益社団法人ユニバーサル志縁センター」に置く。
2.事務局には事務局長及び必要な職員を置くことができる。
3.事務局長の任免は、運営委員長が行う。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、事務局長が別途定める。
第11条 運営委員会は委員長が招集する。
第12条 運営委員会の議長は委員長ががあたり、議事の進行は委員長が指名した事務局員が務める。
第13条 この議事は、この規定で別に定める場合を除き、議決について特別の利害関係を有する委員を除く出席した構成員の4分の3以上をもって決する。
第14条 やむをえない理由のため会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された議事事項について、書面又は電磁的方法による表決、又は他の出席委員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合において、書面又は電磁的方法により議決に参加した者、及び議決を他の委員に委任した者は、会議に出席したものとして扱う。
3.運営委員会の決議の目的である事項について、その提案について、運営委員の全員が書面または電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
第15条 運営委員会は運営委員を主な構成員とする次の各号のワーキンググループを設置し、事業運営を行う。
第16条 運営委員会は、下記の事項を審議し、議決する。
2 運営委員会は、前項の審議事項の内、(1)事業計画および予算、事業報告、会計報告 (2)寄付金の使途、助成先団体の決定に関する事項については、「公益社団法人ユニバーサル志縁センター」理事会に報告し、その承認を得るものとする。
3 運営委員会は、前項の事項以外についても、必要と判断した場合には、「公益社団法人ユニバーサル志縁センター」理事会に報告を行う。
第17条
基金造成およびその管理は、「公益社団法人ユニバーサル志縁センター」が定める若者おうえん基金管理規程に則って行う。
寄附金の取り扱いについては、「公益社団法人ユニバーサル志縁センター」が定める寄附金等取扱規程に則って行う。
第18条
若者おうえん基金は、次の各号に該当する助成事業を実施する。
第19条 助成金の希望者の募集方法は、公募とする。
2.助成金を希望し応募しようとする団体等は、募集要項の定める方法により申請書類等を本会に提出しなければならない。
第20条 若者おうえん基金の助成対象者を選定するために、選考会を設置する。
2.選考会の選考委員は、5名とする。
3.選考委員は、運営委員会にて選任する。
4.選考委員のうち、委員長を1名置く。
第21条 選考委員は、自己が役員を務めるなど特別の利害関係を有する組織に関する評価に加わることができない。
第22条 委員の任期は3年とする。また、再任を妨げない。
2.任期途中で交代した委員の任期は、前任者の残りの期間とする。
3.委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
第23条 助成の対象及び候補者の選考は、別に定める選考基準に基づいて行う。
第24条
助成金交付団体等(以下、採択団体)は、選考委員会において選考の上、運営委員会によって議決するものとする。
第25条
選考委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。選考委員の職を退いた後も同様とする。
第26条
この基金および選考等に係る書類は、事務局に備え付ける。
第27条 諸謝金の対象となるのは、次のものとする。
第28条
第3条に定める事業の実施にあたり、交通費及び宿泊費等を要した場合は、その実費相当額を弁済することができる。
第29条 この規程の改廃は、ユニバーサル志縁センター理事会の議決を経て行う。
第30条 設立当初の委員は、任意団体時の運営委員会で議決された委員が担う。
第31条
本規程に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会で別に定める。
この規程は、2023年4月1日から施行する。